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特殊建築物等定期調査とは

多くの人々が利用する建物(特殊建築物等と言います)は、火災が発生した際、避難階段、避難通路が使えることが重要です。また、防火区画が適切に設置されていないと、煙が広範囲に広がり、危険です。
特殊建築物等定期調査では、火災時などに、事故の規模をできる限り最小限にするための日頃の維持管理が
なされているかなどを調査をし、保全をはたらきかけるものです。
ビル・マンションの所有者は、(所有者と管理者が異なる場合は管理者)特殊建築物等調査資格者により3年毎に調査し、その結果を東京都の場合は、(財)東京都防災・建築まちづくりセンターへ報告書の提出が必要です。

(建築基準法12項第1項)

  ●特殊建築物等定期調査対象となるビル・マンション

1. 階数が5階以上、かつ、共同住宅部分の延床面積の合計が1,000uを超えるビル・マンション。
2. 多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、雑居ビルなどのビル・マンション。

  −−調査項目−−

1. 敷地の状況調査
2. 一般構造の状況調査…敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査
3. 構造強度の状況調査…基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外背設置機器等の欠損・劣化・緊結
4. 耐火構造等の状況調査…
5. 避難施設等の状況調査…



特殊建築物等定期調査済書 報告書提出後に発行されます。


日東防火の特殊建築物等定期調査はここが違う!

日東防火には有資格者がおります。検査〜法令書式作成〜所轄センターへの提出まで行います。
また、消防用設備保守点検・受水槽・高架水槽清掃など他設備の保守点検や清掃と同日に実施することが可能ですので、何度もお立会いのお手数をお掛けすることがありません。
自社スタッフで検査するので、安価な金額での検査が可能です。

検査の結果、改修必要な項目がありましたら、お見積もりをご提出いたします。
もちろん工事は自社の専門スタッフによりおこないますので、責任検査〜工事をお約束いたします。

 


 
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