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ビル・マンション所有者等の義務

消防法により下記の事項が決められています。

 ●「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」の提出が必要なビル・マンション

消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置があるビル・マンションで下記項目にあてはまる場合は、その旨を消防署長に届出が必要です。

1. 延面積が300u以上の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りするビル・マンション)
2. 延面積が300u以上で消防署長より指定を受け非特定防火対象物
3. 特定防火対象物・非特定防火対象物に該当しない対象物で特定用途部分が地階または3階以上にある場合、または階段が1系統の場合

*「特定防火対象物」「非特定防火対象物」の用途一覧についてはこちらをご覧ください。

(消防法17条の3の2 消防法施行令35−2)

 ●「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告」の報告日

1. 特定防火対象物 : 1年に1回
2. 非特定防火対象物 : 3年に1回
3. 特定防火対象物・非特定防火対象物に該当しない対象物で特定用途部分が地階または3階以上にある場合で階段が1系統の場合 : 1年に1回

(消防法17条の3の3 消防法施行令36 消防法施行規則31−6)


 ●防火管理者の選任


管理権原者(ビル・マンションオーナー等)は、防火管理者を選任届出の義務があります。
防火管理者は「消防計画」等の作成を義務づけられています。
また、テナントがあるビルなどは、階数・収容人員等により共同防火管理が必要な場合があります。
防火管理者の資格は、所轄の消防署で講習を受け取得することができますので、講習日など所轄の消防署へお尋ねください。

(消防法8条 消防法施行令3−1−1 消防法施行令3−1−2)

 


 
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