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あなたの ビル、マンションは下記表のどの建物に用途になりますか?

それぞれの用途により設置しなくてはいけない消防用設備が異なります。
消防用設備保守点検は、どのビル、マンションでも年2回実施する義務がありますが、消防署への法令書類提出はそれぞれの用途によって年1回、3年に1回など異なります。

例えば、すべてが住まいとして使われているビル・マンションは、5項ロとなり、消防用設備保守点検後の消防署への書類提出は3年に1回となります。 

特定の欄に「−」がついているビル、マンションを非特定防火対象物の用途にあてはまり、消防用設備保守点検後の消防署への法令書類提出は3年に1回となります。

特定の欄に「●」がついている特定防火対象物の用途にあてはまるビル、マンションは年1回消防署への法令書類提出が必要になります。


防火対象物の用途区分表
種別
特定
防 火 対 象 物 の 用 途 等
1
劇場・映画館・演芸場・観覧場

公会堂・集会場
2
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場・ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項・イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの
3
待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
4
百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場
5
旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎・下宿・共同住宅
6

病院・診療所・助産所
老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更正施設・児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)・身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設
幼稚園・盲学校・聾学校・養護学校
7
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
8
図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
9
公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
10
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
11
神社・寺院・教会その他これらに類するもの
12
工場・作業場
映画スタジオ・テレビスタジオ
13
自動車車庫・駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14
倉庫
15
前各項に該当しない事業場
16
複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

16の2

地下街
16の3
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
17
文化財保護法の規定により、重要文化財・重要有形民族文化財・史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
18
延長≧50mのアーケード
19
市町村の指定する山林
20
総務省令で定める舟車(規5-2)



 
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